労働・雇用問題のご相談

労働/雇用問題でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は会社側(使用者)、従業員側(労働者)いずれの立場の労働雇用問題の法律相談に力を入れております。

従業員(労働者)の方

  • 解雇を言い渡されたが、まだ働き続けたい
  • 上司が退職するように執拗に要求してくる
  • 上司からセクハラ・パワハラ等を受けている
  • 給料が支払われないので困っている
  • 8時間以上残業をしても、残業代を払ってくれない
  • 過労で倒れてしまった
  • 勤務中に怪我をしたが、勤務先が労災の手続きに協力してくれない

会社(使用者)の方

  • 問題のある従業員を解雇したい
  • 従業員のリストラを考えている
  • 労働条件の変更をスムーズにしたい
  • 従業員から残業代を請求されている

弁護士に依頼するメリット

従業員(労働者)の方

  • 早期に弁護士に依頼することで、訴訟を見据えた適切な解決が可能となります。
  • 弁護士が代理で事業主と交渉をしますのでご本人の負担が軽減されます。
  • 弁護士が代理人になると会社側の反応が変わる可能性があります。
  • 早期の解決が可能になります。
  • 弁護士は社会保険労務士、司法書士等と異なり調停や裁判(訴額140万円超)も対応できます。

会社(使用者)の方

  • トラブルを防ぐ労務管理体制づくりをサポートできます。
  • 団体交渉の立会いと最新の労働法規に基づいたアドバイスができます。
  • トラブルが起きた場合、弁護士が早期解決に向けた適切な方法をアドバイスできます。
  • トラブルが起きた場合、弁護士が代理人として交渉をします。
  • トラブルが起きた場合、弁護士が代理人として労働審判、訴訟をサポートできます。

労働問題解決の流れ

労働問題の発生

交渉

行政機関への相談
労働裁判

訴訟

和解・判決

労働審判とは

労働審判は、解雇や給料の不払いなど、事業主と労働者との個別の労働関係に関するトラブルを、迅速に解決することを目的で2006年4月から始まりました。

労働者個人と事業主との個別労働関係民事紛争を労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の各労働審判員2名)が審理した上で、調停を促し、調停が成立しない場合には審判を行う手続きです。

労働訴訟とは

解雇や給料の不払いなど、事業主と労働者との個別の労働関係に関するトラブルを巡って起こす訴訟のことで、労働訴訟という特別の訴訟制度があるわけではありません。通常の訴訟と同じですが、東京地方裁判所などの大きなところでは、労働訴訟を専門的に扱う部署が設けられていることがあります。

就業規則とは

就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを明文化した会社(使用者)と労働者との間のルールブックでトラブルの防止には必要不可欠なものです。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています。弁護士はトラブルを予測して就業規則の作成・変更をアドバイスすることが可能ですのでご相談ください。

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

ご予約で時間外も相談対応いたします。

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代表弁護士 好永 裕一

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