離婚/男女問題のご相談

離婚/男女問題でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は離婚の無料法律相談に力を入れております。初回のご相談は30分無料となります。

  • 離婚の話し合いをはじめたが、話し合いが平行線となってしまった
  • 感情がもつれているので相手と直接話をしたくない
  • 配偶者から離婚調停を申し立てられた
  • 配偶者に弁護士を立てられた
  • 離婚の話し合いを進めているが、子どもと一緒に暮らしたい
  • 肉体的、精神的にDVを受けている
  • 財産分与について知りたい
  • 慰謝料請求したいので詳しく知りたい
  • 高額な慰謝料を請求されて困っている
  • 養育費の相場を知りたい
  • 別居中だが、子どもと自分の生活費は請求できるのか知りたい
  • 離婚を考えているが、相手にどう切り出し、どう話を進めてよいのかわからない
  • 配偶者に浮気をされた
  • 配偶者の浮気相手に慰謝料請求したい
  • 不倫慰謝料を請求されて困っている

弁護士に依頼するメリット

話もしたくない嫌な相手方との交渉を任せられます。

離婚問題の専門家に相談できますので、見通しを立てた交渉が可能になるのと同時に一人で悩む不安から解放されます。

過去の事例から慰謝料や養育費の相場を踏まえて交渉することができますので、知らなくて後悔するということがなくなります。

話し合いが難航した場合、ご自分の代わりに相手方と協議して交渉してくれる・調停に自分と一緒に行ってくれる代理人の仕事は弁護士しかお手伝いできません。弁護士以外は、電話であっても、あなたの相手方となっている配偶者と代理人として交渉することはできませんので、離婚の場合は最終的に調停・裁判まで行くことも想定して最初から弁護士に相談しておくことをお勧めいたします。

離婚交渉の流れ

離婚交渉

離婚の場合、一般的な事件と違い裁判の前にまず調停を行う必要があります。

  • 成立→協議離婚
  • 不成立→調停
    • 成立→調停離婚
    • 不成立→裁判
      • 敗訴→夫婦継続
      • 勝訴→裁判離婚

協議離婚

協議離婚は夫婦が話し合い、合意のもとで離婚することです。全体の90%がこの方法で離婚しているとも言われており、協議離婚の場合には特別な手続はいりません。夫婦が離婚することに合意しているのであれば何ら理由は必要ありませんし、離婚届を提出するだけです。

平成20年に離婚届不受理制度が明文化されました。相手が勝手に離婚届を出す可能性がある場合に備えて、離婚届を受理しないように本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。

協議離婚の場合、方法が簡単であるので、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま離婚してしまうケースがあります。そのため離婚後のトラブルを招いてしまうこともあります。

弁護士に相談する(協議離婚)

協議離婚の場合、夫婦間の合意と届出だけで手続を完結させることができますから、あとになって慎重に判断すればよかった、法律相談で過去の事例から慰謝料や養育費の相場だけでも聞いておけばよかったと後悔するケースが多いのも事実です。不利な離婚条件によって、後になって後悔しないためにも弁護士の法律相談を受けることをお勧めいたします。

調停離婚

調停離婚は、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、離婚の合意はあるものの財産分与や慰謝料、親権について話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所に申立てを行います。

離婚調停には、裁判のような強制力はありませんので、裁判所として離婚を適切だと判断する場合でも、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。また、離婚の場合、裁判の前にまず調停を行う必要があります。

弁護士に依頼した場合でも、離婚調停においては依頼者にも同行していただきます(養育費、面会交流の調停は弁護士だけでも問題ありません)

弁護士に相談する(調停離婚)

離婚調停では弁護士が同席することで調停委員に対して正確に主張を伝えることができます。調停委員が調停を成立させるために譲歩を求めた場合でも弁護士が同席していれば正しい判断が可能となります。離婚調停が不成立となった場合離婚裁判に移行しますが、調停から弁護士が関わっていれば内容を把握しているのでスムーズに裁判に移行することができます。

裁判離婚

協議離婚が不成立になり、調停も不成立になった場合は地方裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判所で勝訴の判決を得ることで離婚することができます。協議離婚、調停離婚と違い裁判では当事者間の合意が不要となります。

裁判の場合でもすべて判決で終わるのではなく、実際には和解で終了することも多いです。

裁判で離婚原因として認められるのは以下の5項目になります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

弁護士に相談する(裁判離婚)

裁判離婚は、訴訟行為はご本人で行うことも可能ですが、離婚原因があることについて主張・反論を行って立証するための証拠の提出等を行う必要がありますので、法律の知識と経験が必要ですので弁護士が代理人となることが望ましいです。調停が不成立となり離婚裁判をご検討の方は弁護士の法律相談を受けることをお勧めいたします。

コラム

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代表弁護士 好永 裕一

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