交通事故のご相談
交通事故でお困りの方・こんな時弁護士にご相談ください
当事務所は交通事故の無料法律相談に力を入れております。初回のご相談は30分無料となります。
- 交通事故に遭って、保険会社から示談金の提示がありましたが、示談金額に納得できません
- 事故から半年経っても痛みが引かないのに、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われました
- 保険会社と直接交渉をするのには不安がある
- 後遺症が残ってしまい今後の生活に不安がある
- むちうちでも後遺症が認められることがあるのか知りたい
- 後遺障害等級認定を受けたいのですが、注意すべき点のアドバイスが欲しい
- 後遺障害異議申し立て手続きを行いたいが、注意すべき点のアドバイスが欲しい
- 弁護士費用補償特約を使用できるので弁護士費用補償特約を使用したい
※弁護士費用補償特約を使用する際は自動車保険会社の勧める弁護士以外に自分が任せたいと思った弁護士を選ぶことができます。当事務所はこのような方からのご相談を受け付けております。
※弁護士費用補償特約を使用する際は自動車保険会社の勧める弁護士以外に自分が任せたいと思った弁護士を選ぶことができます。当事務所はこのような方からのご相談を受け付けております。
弁護士に依頼するメリット
1.治療に専念することができる
弁護士に依頼することによって、保険会社との交渉を直接する必要がなくなります。
後遺症認定に必要な事項について、弁護士から主治医にお伝えすることができます。
精神的に落ち着いた状態で治療に専念することができます。
2.保険会社と対等に交渉できる
専門家である弁護士であれば、裁判で認められる賠償額を前提に保険会社と対等に交渉することができます。
3.最終的に裁判で決着をつけることができる
弁護士であれば、裁判になっても代理人として活動できるので、最後まで安心し任せることができます。
弁護士以外の行政書士や司法書士に依頼された場合、損害賠償請求額が高額(140万円超)になると裁判で代理してもらうことができません。
示談に至るまでの流れ
交通事故発生
↓事故後の対応
初診
↓
治療
↓
治療打ち切り
↓
症状固定
↓
後遺障害診断書の作成
↓
後遺障害認定
↓
示談案の提示
↓
示談交渉
↓
解決・訴訟等
1.初診
どんなに忙しくてもできるだけ事故当日に診てもらいましょう。その際、怪我や痛みは漏れなく主治医に伝えて下さい。
2.治療
主治医の先生としっかり話し合って、治療に専念して下さい。
治療費、交通費、休業損害は、保険会社が先に支払ってくれること(内払い)が多いです。
接骨院、鍼灸院、整体などに通院する場合でも、自分だけの判断で動かず、主治医の指示を受けておきましょう。
3.示談
治療が終わった段階で、後遺症の有無を検討することになります。
後遺症がありそうな場合には、後遺症の診断・認定手続に進みます。
後遺症がなければ、保険会社と示談交渉をすることになります。
保険会社からの示談金の提示について
保険会社からの示談金の提示は、一般的に提案書によってなされます。
提案書には、項目別に、治療費、交通費、雑費、文書料、休業損害などの項目が記載されています。
1.治療費
多くの場合、保険会社が病院に直接支払っています。
治療費が未払いの場合、治療費について保険会社との間で争いになることがあります。
2.休業損害
職業によって算定方法が変化します。
サラリーマンは比較的算定しやすいですが、個人事業主や主婦では算定をめぐって交渉が必要になることが多いです。
3.入通院の慰謝料
入院と通院の日数から金額を算定します。
弁護士が交渉するときは、裁判所の実務で使われる算定表を使います。
保険会社も、入通院の日数から金額を算定してきますが、裁判所の実務で使われる算定表よりもかなり低い金額になります。そのため、交渉が必要になることが多いです。
後遺障害(後遺症)の等級の獲得について
1.後遺障害の等級
後遺障害については、後遺症の重さに応じて1級から14級までの14段階に分けられています。
2.後遺障害等級認定の申請
治療が終わった段階で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請をします。後遺障害等級認定においては、後遺障害診断書の最も重要な判断材料とされますので、診断書の作成には注意が必要になります。
3.後遺障害の逸失利益
後遺障害の逸失利益とは、後遺障害を負ったことで事故前のように働けなくなったことによって収入が減少するために失われる利益です。
逸失利益は、その算定方法をめぐって保険会社との意見対立が生じやすく、交渉が必要になります。
被害者が使える制度
1.自賠責保険の被害者請求
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つがあります。事故後には通常任意保険の担当者から連絡が入り、その担当者とやり取りしていくことになります。
任意保険の担当者がなかなか動いてくれない場合には、被害者が自賠責保険に対して治療費、交通費、休業損害など、すぐに必要なお金を請求することができます(被害者請求)。
ただ、被害者請求においては、ご自身で沢山の書類を用意しなければならないという問題点があります。
2.弁護士費用補償特約
弁護士費用補償特約とは、任意保険の特約として付されるものです(必ず付されるわけでありません)。被害者が弁護士費用補償特約に加入していた場合、加害者に対する損害賠償請求の弁護士費用を一定限度(300万円までが多い)まで保険でまかなうことができます。
3.健康保険
被害者の過失が大きい場合、健康保険を使わない治療(自由診療といいます)では最終的な被害者の負担額が多くなってしまうことがあります。そういった場合、健康保険を使って治療を受けること(保険診療といいます)で治療費を抑えておくべきです。