刑事事件・少年事件のご相談

刑事事件/少年事件でお困りの方・こんな時にご相談ください

当事務所は刑事事件少年事件の法律相談に力を入れております。

  • 家族が身柄拘束をされたがどうしたらよいのか分からない
  • 接見禁止されたため逮捕された家族の様子が全く分からない
  • 被害者側と示談したい
  • 夫が電車内で痴漢行為をしたとして捕まってしまった
  • 家族が覚醒剤・大麻を所持していて捕まってしまった
  • 少年事件に熱心な弁護士をさがしている

弁護士に依頼するメリット

示談交渉を迅速かつ円滑に進められます。

早期の接見により完全な孤立と精神的に追い込まれることを防ぐことができます。
(弁護士は土日・夜間でも接見が可能な上、接見する時間に制限がありません)

私選弁護人のメリット

国選弁護人は、一定の重大事件以外では被疑者段階では選任することができません。起訴後に選任されるのが原則です。起訴から第一回目の公判期日までは、あまり期間がありませんので、国選弁護人は限られた時間の中で弁護活動を開始することになります。これに対して私選弁護人は、いつでも選任することができますから、例えば逮捕直後に私選弁護人を選任した場合、勾留されないようにする弁護活動をすることが可能となります。現実的に起訴されてしまうと有罪判決になる可能性は非常に高いので、できるだけ早い段階で私選弁護人を選任し、弁護活動を開始することが最も重要です。

起訴前の流れ

逮捕(一般的に任意同行が先行、現行犯逮捕や警察署で逮捕されることもあります)
↓48 時間以内
送検
↓24 時間以内
勾留 釈放
↓10 日以内
延長 釈放
↓最大10日間
起訴 釈放

前科について

前科がついてしまうと、海外に出張の場合に就労ビザの取得が出来ない場合があります。一部の資格の取得や就職ができない場合もあります。

起訴されてしまうと有罪判決になる可能性は非常に高いので、前科を付けないようにするには起訴されないように捜査機関に対して働きかけていく必要があります。被害者がいる事件では弁護士を通じて被害者に謝罪・弁償することによって示談に応じてもらえるように誠意を持って働きかけます。前科を付けないためには早い段階での弁護活動の開始が最も重要です。

執行猶予について

執行猶予が獲得できた場合は、前科がつきますが刑務所に入らずにすみます。つまり通常の生活を送ることは可能です。執行猶予付きの判決を獲得するには、裁判官に対して反省を示し情状酌量になる証拠を集めることも必要です。弁護士を通じて被害者に謝罪・弁償することによって示談に応じてもらえるように誠意を持って働きかけます。執行猶予を獲得するのにも早い段階での弁護活動の開始が重要です。

少年事件について

少年とは20歳未満の男女の事を差し、少年事件は捜査段階(逮捕から勾留まで)の流れは基本的には成人と同じ扱いです。成人の事件では、検察官が起訴するかどうかを決めますが、少年事件ではすべて家裁に引き継がれ、家庭裁判所の裁判官が審判により、少年の処分を決定します。当事務所は少年事件に熱心に取り組んでおります。まずは法律相談をご利用ください。

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

ご予約で時間外も相談対応いたします。

法律相談をお申込みください

交通事故、相続、離婚/男女問題、債務整理の相談は 初回30分無料

082-555-8336(相談受付時間 平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 10:00 ~ 17:00)

メールでのお申込みはこちら(24時間受付)

ご予約で時間外も相談対応いたします。

代表弁護士 好永 裕一

主なお客様対応エリア
交通アクセス
ページの先頭へ