費用
※弁護士費用の表記はすべて消費税別です
法律相談料
離婚・交通事故・相続は初回30分まで無料
ご相談が30分を超えた場合は、30分ごとに5000円の法律相談料をいただきます。
その他の相談は30分5000円
※弁護士費用の表記はすべて消費税別です
弁護士報酬
1 交通事故
協議・交渉の着手金 |
無料 |
調停・裁判の着手金 |
無料 |
これらの報酬金 |
保険会社の提示が無い場合 |
20万円+得られた金額の10% |
保険会社の提示が既にある場合 |
20万円+提示額から増額した分の20% |
※1弁護士費用補償特約の保険を利用する場合は、一般民事事件の着手金・報酬金の表のとおりとします。鑑定等が必要な複雑な事案については、別途お見積もりします。
※2実費は別途発生します。
※3訴訟に移行した場合は一審級につき別途10万円加算します。
※4当事務所にご依頼されたにも関わらず、万一、損害賠償金の増加額が弁護士報酬を下回った場合は、増加額を超えた分の弁護士報酬はいただきません。
※5弁護士費用倒れになってしまう可能性が高いので、加害者側からのご相談、自損事故についてのご相談、物損についてのみのご相談、相手方が任意保険に加入していない事故の場合(ただし、弁護士特約がある場合を除く)は、当事務所ではお取り扱いしておりません。
※6弁護士費用の表記はすべて消費税別です
2 相続
(1) 遺産分割協議書の作成
遺産総額が6000万円以下の場合 |
10万円 |
遺産総額が6000万円を超える場合 |
別途お見積もりします。 |
(2)協議・交渉、調停、審判
弁護士が代理人として、相手方と交渉をしたり、調停、審判に出席します。
着手金 協議・交渉、調停 |
40万円 |
着手金 審判 |
40万円(調停からの引き続きの場合15万円) |
※相手方が4名までの場合です。相手方が5名以上の場合は、別途お見積もりをします。
(3)相続放棄
着手金 |
相続人1名につき5万円 |
報酬金 |
相続人1名につき5万円 |
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3 離婚協議書作成
離婚協議書のみ |
7万5000円 |
公正証書による離婚協議書
(公証人との打合せ、公正証書作成の立会も含む) |
15万円 |
※弁護士費用の表記はすべて消費税別です
4 離婚協議・交渉、調停、訴訟
協議・交渉の着手金 |
20万円 |
調停の着手金 |
30万円
※協議・交渉からの引き続きの場合10万円 |
裁判の着手金 |
45万円
※離婚調停からの引き続きの場合15万円
これらの報酬金30万円 |
※1離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)を する場合は、得られた金額の10%、離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)を受けた場合は、減額された金額の10%を上記報酬に加算します。
※2親権に争いがあり、調査官による調査の結果、子どもの親権者となった場合には、別途10万円報酬金をいただきます。
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5 債務
(1)任意整理(1社ごと)
着手金 |
2万円 |
報酬金 |
- 減額された金額の10%、
- 過払金が返還された場合は、返還された金額の20%
|
(2) 過払金完済事案(1社ごと)
(3) 自己破産(個人)
(4) 個人再生(個人)
着手金(報酬金はありません) |
40万円
※住宅ローン条項ありの場合は、別途10万円 |
※事業破産(個人事業・法人)の場合は、別途お見積もりをします。
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6 刑事事件
(1)被疑者段階
事案簡明な場合 |
着手金 |
20万円 |
報酬金 |
不起訴・略式起訴の場合 20万円 |
事案簡明ではない場合 |
着手金 |
30万円 |
報酬金 |
不起訴・略式起訴の場合 30万円 |
(2)公判段階
事案簡明な場合 |
着手金 |
20万円
※被疑者段階から引き続きの場合は10万円 |
報酬金 |
- 無罪の場合 50万円
- 執行猶予の場合 20万円
- 求刑減刑の場合 10万円
|
事案簡明ではない場合 |
着手金 |
30万円
※被疑者段階から引き続きの場合は15万円 |
報酬金 |
- 無罪の場合 50万円
- 執行猶予の場合 30万円
- 求刑減刑の場合 15万円
|
※裁判員裁判対象事件・重大事件については、別途お見積もりをします。
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7 少年事件
(1)被疑者段階
着手金 |
30万円 |
報酬金 |
家庭裁判所に送致されない場合 30万円 |
(2)審判段階
着手金 |
30万円
※被疑者段階から引き続きの場合は15万円 |
報酬金 |
- 不処分の場合 50万円
- 保護観察の場合 30万円
|
※弁護士費用の表記はすべて消費税別です
8 高齢者サポート
(1)公正証書遺言作成
※1公証人との打合せ、公正証書作成の立会も含みます。
※2公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
※3遺言執行者に就任する場合の報酬は、別途お見積もりをします。
(2)成年後見申立
(3)任意後見に関する公正証書作成
※1公証人との打合せ、公正証書作成の立会も含みます。
※2公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
※3任意後見人に就任する場合の報酬は、別途お見積もりをします。
※弁護士費用の表記はすべて消費税別です
9 一般民事事件
経済的利益の金額※1 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
経済的利益×8% |
経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
経済的利益×5%+9万円 |
経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益×3%+69万円 |
経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益×2%+369万円 |
経済的利益×4%+738万円 |
※1経済的利益とは、1.金銭請求において、弁護士が受任したことで増額することができた金額、2.金銭請求を受けていて、弁護士が受任したことで減額することができた金額のことです。
※2着手金の最低額は10万円です。
※3弁護士費用の表記はすべて消費税別です
10 その他
以上に記載のない事案については、別途お見積もりをします。
※上記規程は平成26年6月24日より適用されている内容です。
実費
弁護士報酬の他に、裁判所に納付する収入印紙、郵便切手、裁判記録等のコピー代、戸籍謄本の請求費用、広島県外の裁判所に弁護士が出向く場合の日当等の実費がかかります。
法テラスの立替申立の代行
弁護士費用の支払いが困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度の申込代行をします。
※援助が受けられるかは収入などの条件があります。